「事業拡大に伴い、新しいエリアに営業所を出したい」
「現在の営業所が手狭になったので移転したい」
一般貨物自動車運送事業において、営業所の新設や移転は大きな判断です。
しかも、運送業の営業所設置には建築基準法や都市計画法、農地法などの厳しい法令規制が絡んでおり、確認不足のまま物件を契約してしまうと「契約したのに営業所として許可が下りない」という深刻な事態に陥ることがあります。
本記事では、一般貨物自動車運送事業の営業所を設置する際に「確認すべき注意点」と手続きの流れを、行政書士が分かりやすく解説します。
最も危険!物件契約前に「建築基準法・都市計画法」を確認すべき理由
不動産屋で「事務所として利用可能」と書かれていても、「運送業の営業所」として使用できるとは限りません。契約前に必ず確認しなければならないのが、以下の2つのポイントです。
① 用途地域の確認(どこに建てられるか?)
営業所を設置できる土地のエリアには制限があります。
設置できる主な用途地域:
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
設置できない主な用途地域:
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
市街化調整区域(原則として建築・設置が非常に厳しいエリア)
「市街化調整区域」の場合、既存の建物であっても営業所としてほぼ認められなません(例外もあり)。
地目が山林となっていても農地の場合があり注意が必要です。
地目はあまり当てになりません。
② 建物の「主要用途」の確認(建築基準法)
営業所として使用する「建物」自体が、建築基準法上正しく手続きされているか確認が必要です。
検査済証、建築確認概要書から、主要用途が何になっているか確認する必要があります。
もし、住宅を事務所等に用途変更する場合は、さらに行政との調整と、手続きが必要となります。
その他の重要要件(車庫との距離)
用途地域クリア後も、以下の許可要件を満たす必要があります。
車庫との距離規制:
営業所と車庫は、原則として併設または一定の距離内(営業所のある地域によって10km〜20km以内)でなければなりません。
使用権原(賃貸借契約など):
営業所として使用する権原(2年以上の賃貸借契約や自社所有など)が確認できること。
必要な設備:
運行管理者・整備管理者の執務スペース、アルコールチェッカーの設置、休憩・睡眠施設の確保など。
営業所新設・移転の手続きの流れ
営業所を設置する場合、単なる届出ではなく「事業計画変更認可申請」の手続きが必要となります。
申請から認可が下りるまで数か月かかります。
契約開始日や業務開始日を逆算してスケジュールを組むことが極めて重要です。
営業所の設置・移転でお悩みならご相談ください
「気になる物件が見つかったが、運送業の営業所として使えるか分からない」
「都市計画法や建築基準法の調査をどこから手をつけていいか困っている」
「物件のオーナーや不動産会社との話がスムーズに進まない」
営業所の新設・移転は、不動産の契約を進める前(違約金や賃料が発生する前)の事前調査がとても大切です。
不許可になると、無駄な賃料が発生したり、事業計画そのものが頓挫してしまうリスクがあります。
当事務所では、運送業に特化した行政書士が、土地・建物の調査から運輸支局への認可申請、その後の車庫設定までトータルでサポートいたします。
物件を契約してしまう前に、まずはお気軽にお問い合わせ・無料相談をご利用ください。
