「島根県でドローンを飛ばしたい」「空撮の撮影許可はどうすればいい?」そんな疑問をお持ちの方へ。

航空法・小型無人機等飛行禁止法に基づく島根県内の飛行禁止エリアをわかりやすく解説します。

申請手続きでお困りの方は、行政書士にご相談ください。

注意:本記事の情報は令和8年(2026年)2月21日時点のものです。告示により飛行禁止エリアは増減することがあります。最新情報は国交省DIPSまたは防衛省ホームページでご確認ください。

飛行禁止エリアの種類

島根県内のドローン飛行には、以下4種類の規制エリアが存在します。複数エリアが重複する場合は、それぞれの手続きが必要です。

人口集中地区(DID)
地図上のピンク色エリア。原則として飛行禁止。

空港周辺
地図上の緑色エリア。航空法に定められた一定の高度以上の飛行に制限あり。

イエローゾーン
小型無人機等飛行禁止法による要通報エリア。

レッドゾーン
小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリア。

また、高度150m以上の飛行はすべて許可が必要です。条例による禁止エリアが加わるとさらに範囲が広がります。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成

島根県内の主な飛行禁止施設

空港・ヘリポート(4か所)

防衛関連施設(3か所)

その他(1か所)

島根原子力発電所

重複エリアの場合は手続きが2本必要

DID・飛行場周辺・150m以上・小型無人機等飛行禁止法による禁止エリアが重なる場所では、①航空法の飛行許可②小型無人機等飛行禁止法の通報・許可の両方が必要になります。

申請漏れが許可取消や罰則の原因になるため、専門家への確認をお勧めします。

ドローン飛行許可の申請、行政書士にお任せください

航空法・小型無人機等飛行禁止法の申請手続きは複雑です。当事務所では、飛行エリアの確認から申請書類の作成・提出まで、ドローン飛行許可申請をまるごとサポートしています。

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