民法900条4項の「重要ルール」とは?

「誰が、どれだけ相続できるか」は法律で決まっています。正しく理解しておかないと、遺産分割でのトラブルや損失につながることも。

相続人になれる人とは?

亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を持つ人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人は民法が定めた範囲の親族に限られており、誰でもなれるわけではありません。

法定相続人の2つのグループ
配偶者(夫・妻)は
常に相続人
になります。それに加えて、血族(子・親・兄弟姉妹)が一定の順位に従って相続人となります。

なお、内縁の妻・夫や、養子縁組をしていなければ法定相続人にはなれません。また、相続放棄をした人も相続人から除外されます。

相続順位の基本ルール

相続人には「順位」があり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続できません。

法定相続人の順位と法定相続分(配偶者がいる場合)

0
配偶者(常に相続人)

第1順位の子がいる場合→1/2 第2順位の親がいる場合→2/3 第3順位の兄弟姉妹がいる場合→3/4

1
子(およびその代襲相続人)

配偶者と共に相続する場合:残り1/2を子の人数で等分

2
直系尊属(父母・祖父母など)

配偶者と共に相続する場合:残り1/3を等分

3
兄弟姉妹(およびその代襲相続人)

配偶者と共に相続する場合:残り1/4を等分

代襲相続に注意
相続人となるべき子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合、その子(孫・甥姪)が代わりに相続します(代襲相続)。ただし、兄弟姉妹の代襲は1代限りです。

民法900条4項とは何か

相続順位や法定相続分の基本ルールを定めているのが民法900条です。そのなかでも特に重要なのが4項の規定です。

民法 第900条(法定相続分)第4項 要旨
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

この規定は大きく2つのルールを定めています。

ルール① 相続人が複数いる場合は均等分配が原則

子が3人いれば、法定相続分は3人で等分(それぞれ1/3)になります。長男だから多くもらえる、介護をしていたから多くなる、といったことは法定相続分の段階では考慮されません(別途「寄与分」の制度はあります)。

ルール② 半血兄弟姉妹の相続分は全血の1/2

ここが900条4項の実務上のポイントです。

意味相続分
父も母も同じ兄弟姉妹基準となる相続分(1倍)
父か母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹
(異父・異母兄弟)
父も母も同じ兄弟姉妹の1/2

なぜ1/2なのか
この規定は「財産形成への貢献度の違い」を反映したものとされています。全血兄弟は被相続人と両親が同じであるため、親からの承継財産を共に受ける立場にあるのに対し、半血兄弟は一方の親しか共有していないためです。離婚・再婚が増えた現代では、この規定が適用されるケースが増えています。

具体的な計算例で見る法定相続分

ケース① 基本パターン:妻と子2人

遺産総額:3,000万円

配偶者(妻):1/2 1,500万円
長男:1/4(1/2の半分)      750万円
次男:1/4(1/2の半分)      750万円

ケース② 民法900条4項が効く:全血兄弟と半血兄弟が混在

遺産総額:1,200万円

(全血兄):2/5         480万円
(全血妹):2/5         480万円
(半血弟):1/5         240万円

よくある誤解と注意点

①内縁の妻は相続人ではない

婚姻届を出していないパートナーには法定相続権がありません。遺言書や生前贈与による対策が必要です。

②半血兄弟がいることに気づかないケース

被相続人の父または母が再婚していた場合、その再婚相手との子が半血兄弟姉妹となります。親が再婚していたことを知らなかった、という相続人が増えています。戸籍の調査は徹底が必要です。

相続手続きには戸籍の収集が必須
法定相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。複数の市区町村にまたがることもあり、作業は意外と複雑です。

行政書士に相談するメリット

相続手続きは「誰が相続人か」を確定することから始まります。そこで行政書士が担えるサポートをご紹介します。

手続き・業務内容
相続人の調査・確定出生から死亡までの戸籍収集・相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成法定相続分を踏まえた協議書の起案・整備
相続財産の調査不動産・預貯金・株式など財産目録の作成サポート
遺言書の作成サポート公正証書遺言・自筆証書遺言の内容アドバイス・書式整備

なぜ専門家が必要か
法定相続分を知っていても、実際の手続きでは「戸籍が揃わない」「相続人の一人が行方不明」「不動産の名義変更(司法書士と連携)」など、個々の事情によって対応が変わります。早めのご相談が、トラブル予防につながります。

相続のことでお悩みですか?
「誰が相続人か分からない」「遺産分割でもめている」「遺言書を作りたい」など、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。