民法900条4項の「重要ルール」とは?
「誰が、どれだけ相続できるか」は法律で決まっています。正しく理解しておかないと、遺産分割でのトラブルや損失につながることも。
相続人になれる人とは?
亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を持つ人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人は民法が定めた範囲の親族に限られており、誰でもなれるわけではありません。
なお、内縁の妻・夫や、養子縁組をしていなければ法定相続人にはなれません。また、相続放棄をした人も相続人から除外されます。
相続順位の基本ルール
相続人には「順位」があり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続できません。
法定相続人の順位と法定相続分(配偶者がいる場合)
第1順位の子がいる場合→1/2 第2順位の親がいる場合→2/3 第3順位の兄弟姉妹がいる場合→3/4
配偶者と共に相続する場合:残り1/2を子の人数で等分
配偶者と共に相続する場合:残り1/3を等分
配偶者と共に相続する場合:残り1/4を等分
民法900条4項とは何か
相続順位や法定相続分の基本ルールを定めているのが民法900条です。そのなかでも特に重要なのが4項の規定です。
民法 第900条(法定相続分)第4項 要旨
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
この規定は大きく2つのルールを定めています。
ルール① 相続人が複数いる場合は均等分配が原則
子が3人いれば、法定相続分は3人で等分(それぞれ1/3)になります。長男だから多くもらえる、介護をしていたから多くなる、といったことは法定相続分の段階では考慮されません(別途「寄与分」の制度はあります)。
ルール② 半血兄弟姉妹の相続分は全血の1/2
ここが900条4項の実務上のポイントです。
| 意味 | 相続分 |
| 父も母も同じ兄弟姉妹 | 基準となる相続分(1倍) |
| 父か母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹 (異父・異母兄弟) | 父も母も同じ兄弟姉妹の1/2 |
具体的な計算例で見る法定相続分
ケース① 基本パターン:妻と子2人
遺産総額:3,000万円
配偶者(妻):1/2 1,500万円
長男:1/4(1/2の半分) 750万円
次男:1/4(1/2の半分) 750万円
ケース② 民法900条4項が効く:全血兄弟と半血兄弟が混在
遺産総額:1,200万円
(全血兄):2/5 480万円
(全血妹):2/5 480万円
(半血弟):1/5 240万円
よくある誤解と注意点
①内縁の妻は相続人ではない
婚姻届を出していないパートナーには法定相続権がありません。遺言書や生前贈与による対策が必要です。
②半血兄弟がいることに気づかないケース
被相続人の父または母が再婚していた場合、その再婚相手との子が半血兄弟姉妹となります。親が再婚していたことを知らなかった、という相続人が増えています。戸籍の調査は徹底が必要です。
行政書士に相談するメリット
相続手続きは「誰が相続人か」を確定することから始まります。そこで行政書士が担えるサポートをご紹介します。
| 手続き・業務 | 内容 |
| 相続人の調査・確定 | 出生から死亡までの戸籍収集・相続関係説明図の作成 |
| 遺産分割協議書の作成 | 法定相続分を踏まえた協議書の起案・整備 |
| 相続財産の調査 | 不動産・預貯金・株式など財産目録の作成サポート |
| 遺言書の作成サポート | 公正証書遺言・自筆証書遺言の内容アドバイス・書式整備 |
なぜ専門家が必要か
法定相続分を知っていても、実際の手続きでは「戸籍が揃わない」「相続人の一人が行方不明」「不動産の名義変更(司法書士と連携)」など、個々の事情によって対応が変わります。早めのご相談が、トラブル予防につながります。
