ドローンの飛行には航空法や小型無人機等飛行禁止法など複数の法律が関わり、埼玉県内でもかなり広いエリアが飛行制限の対象になっています。さらに市町村独自の条例による規制が加わることもあり、個人で正確に把握するのは簡単ではありません。

このページでは、埼玉県内でドローンの飛行に注意が必要なエリアを、国土交通省・防衛省の公開情報をもとに分かりやすく整理しました。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0」を元に加工して作成

埼玉県内で注意すべき飛行禁止エリアの種類

国土交通省の「DIPS2.0」の情報をもとに、埼玉県内の飛行制限エリアを次のように色分けして整理しています。

  • ピンク色はエリアは人口集中地区(DID)
  • 緑は空港周辺
  • オレンジと黄色は小型無人機等飛行禁止法で示されたイエローゾーンとレッドゾーン

これらに加えて、高度150m以上の飛行はエリアを問わずすべて禁止されています。

埼玉県はこれらの規制エリアが広範囲に及んでおり、DID・飛行場周辺・150m以上・小型無人機等飛行禁止法のエリアが重なる場所も少なくありません。こうした重複エリアで飛行させる場合は、航空法に基づく飛行許可の申請と、小型無人機等飛行禁止法に基づく通報等の手続きの、2つを同時に行う必要があります。

飛行場

ホンダエアポート(引用:国交省ホームページ「https://www.mlit.go.jp/common/001110227.png」)

埼玉県防災航空センター(引用:国交省ホームページ「https://www.mlit.go.jp/common/001120719.png」)

朝日川越ヘリポート(引用:国交省ホームページ「https://www.mlit.go.jp/common/001117993.png」)

入間飛行場(引用:国交省ホームページ「https://www.mlit.go.jp/common/001121555.png」)

これらの周辺では、航空機の運航に支障が出ないよう飛行が厳しく制限されています。

防衛省関係施設

大宮駐屯地 (引用:防衛省ホームページ)

朝霞訓練場 (引用:防衛省ホームページ)

熊谷基地 (引用:防衛省ホームページ)

入間基地 (引用:防衛省ホームページ)

大井通信所 (引用:防衛省ホームページ)

大和田通信所

所沢通信施設

防衛省が公表している埼玉県内の関係施設は以下の7箇所です(防衛省ホームページの資料をもとに作成)。

これらの施設周辺も飛行に特別な注意が必要なエリアとして指定されています。

まとめ

埼玉県には、ドローンの飛行に注意を要する飛行場4箇所、防衛関連施設7箇所あります。ドローンを飛行させる場合は十分注意をお願いします。

「ドローンに関する相談がしたい」「手続きが複雑すぎて手に負えない」という方は、当事務所が運営しているホームページ「埼玉のドローン支援サイト」からお気軽にご相談ください。