廃棄物処理法第16条・第16条の2が定める禁止行為をわかりやすく解説。違反すれば刑事罰も。あなたは大丈夫ですか?
廃棄物処理法の基本と禁止行為の位置づけ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)は、廃棄物の適正処理と生活環境の保全を目的とした法律です。
産業廃棄物を排出する事業者にとって、この法律は非常に重要なルールブックといえます。
なかでも第16条(不法投棄の禁止)と第16条の2(廃棄物の焼却禁止)は、事業者が絶対に違反してはならない行為規制の核心部分です。
「知らなかった」では済まされないケースも多く、産業廃棄物に関わるすべての事業者が理解する必要があります。
第16条|みだりな投棄の禁止とは
第16条 みだりな廃棄物投棄の禁止
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
「みだりに」とは、正当な理由なく、定められた方法によらずに廃棄することを指します。
たとえ自社の土地であっても、廃棄物を放置・投棄することは違反となります。
第16条の2|廃棄物焼却の禁止とは
第16条の2は、廃棄物の野焼きその他の法律で定める方法によらない焼却を禁止しています。
第16条の2 廃棄物の焼却禁止
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準・産業廃棄物処理基準に従った焼却
二 他の法令に基づく焼却(感染症予防など)
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却(農業者の稲わら焼却など)
四 日常生活の焼却(たき火その他日常的な少量のもの)
ポイントは「例外」の範囲が非常に限定的であることです。農業での稲わら焼却など一定の慣習的行為は認められますが、産業廃棄物を敷地内で燃やすことは原則として禁止です。施設の許可を受けた焼却炉以外での焼却はすべて違法となります。
よくある誤解
「自社の工場で出た廃材を敷地内で燃やすのは問題ない」と考える事業者は少なくありませんが、これは完全な誤りです。許可を受けた焼却施設以外での廃棄物焼却は、たとえ少量であっても第16条の2違反となります。
違反した場合の罰則
廃棄物処理法の禁止行為に違反した場合、非常に重い刑事罰が科されます。2000年の法改正以降、罰則は大幅に強化されました。
さらに、行政処分として業許可の取消・停止、原状回復命令が出ることもあります。措置命令が出た場合は費用も事業者負担となるため、経営上の打撃は甚大です。
企業・事業者が注意すべきポイント
以下の点を日常的に確認することが、法令違反のリスク管理につながります。
行政書士に相談すべきケースとは
廃棄物処理に関する手続きは複雑で、誤った対応が重大なリスクにつながります。次のようなケースでは、専門家である行政書士への早期相談をお勧めします。
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請をしたい
- 廃棄物の処理フローが法令に適合しているか確認したい
- 行政から指導・是正勧告を受けた(または受けそう)
- 委託契約書・マニフェストの整備を見直したい
廃棄物処理法は頻繁に改正されており、最新の規制動向を把握し続けることは容易ではありません。
行政書士は許可申請の代行だけでなく、貴社の廃棄物管理体制全体をコンプライアンスの観点からサポートします。
