滋賀県でドローンを飛行させたい方へ。撮影や点検、農薬散布など、ドローンの活用シーンは年々広がっています。

しかし、無許可での飛行は航空法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

飛ばす前に、必ず飛行禁止エリアと必要な手続きを確認しましょう。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成

滋賀県の飛行禁止エリアとは?

航空法と小型無人機等飛行禁止法に基づき、滋賀県内には以下の飛行制限エリアがあります。

🔴 人口集中地区(DID) 市街地など人が集まるエリアは原則飛行禁止。国勢調査に基づいて指定されており、思わぬ場所がDIDに含まれていることがあります。

🟢 空港・ヘリポート周辺 滋賀県内には以下の施設周辺に飛行制限があります。

滋賀県警察本部ヘリポート (引用:国交省ホームページURL)

滋賀県警察ヘリポート (引用:国交省ホームページURL)

大阪航空日野ヘリポート (引用:国交省ホームページURL)

🟠🟡 小型無人機等飛行禁止法によるレッドゾーン・イエローゾーン 国の重要施設や防衛関係施設の周辺が対象です。滋賀県内の対象施設は以下の4か所です。

今津駐屯地 (引用:防衛省ホームページURL)

大津駐屯地 (引用:国交省ホームページURL)

饗庭野演習場 (引用:国交省ホームページURL)

饗庭野分屯基地 (引用:国交省ホームページURL)

⚠️ 高度150m以上はすべて飛行禁止 場所を問わず、高度150m以上の飛行にはすべて国土交通省の許可が必要です。

二重申請が必要なケースに注意!

DID・飛行場周辺・高度150m以上・小型無人機等飛行禁止法の対象エリアが重複している場所でドローンを飛行させる場合は、

小型無人機等飛行禁止法に基づく通報等

航空法に基づく飛行許可申請(国土交通省DIPS2.0)

2つの手続きが必要になります。どちらか一方だけでは法令違反となりますので、ご注意ください。また、市区町村の条例で独自に禁止されているエリアもあり、法令の確認だけでは不十分な場合があります。

こんなお悩みはありませんか?

・ 申請書類の書き方がわからない

・ どの許可が必要か判断できない

・ 法人として継続的にドローンを使いたいが、毎回申請が面倒

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✅ 申請漏れ・記載ミスのリスクをゼロに
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※本記事は令和8年1月5日時点の情報をもとに作成しています。告示等により内容が変更される場合があります。最新情報は国土交通省DIPS2.0または行政書士にご確認ください。