令和7年(2025年)1月1日、埼玉県に新しい条例が施行されています。
金属スクラップやプラスチック類を屋外で保管している事業者の方は、許可を取得しなければ営業できません。
「うちは関係ない」と思っていませんか? 意外と多くの事業者が対象になります。この記事で、条例の概要と必要な対応をわかりやすく解説します。
なぜこの条例が作られたのか
埼玉県内には、令和5年2月時点で229か所ものスクラップヤードが存在しています。
そのうち115か所で、近隣住民への影響が確認されています。
これらの資源物は「有価物」であるため、これまで廃棄物処理法の規制対象外でした。
そこで埼玉県が独自に条例を制定し、許可制による規制を設けることになったのです。
ちなみに、他県でも同様の条例を制定しているところが多数あります。
あなたの事業は対象? 条例の適用範囲をチェック
条例の対象となるのは、次のすべての条件を満たす場合です。
対象となる行為
・上記の物を屋外で保管している(屋内は対象外)
・業場の敷地面積が100㎡を超える
廃棄物・リユース品・使用済自動車・放射性物質などは対象外ですが、「有価で取引している金属・プラスチック」は広く対象に含まれます。
許可を取らないとどうなる? 罰則は厳しい
無許可で営業を続けた場合、以下の罰則が適用されます。
| 違反内容 | 罰則 |
| 無許可営業・改善命令違反 | 1年以上の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 虚偽の報告・立入検査拒否 | 30万円以下の罰金 |
さらに、役員等が違反した場合は法人も処罰対象(両罰規定)となります。
行政処分として改善命令・措置命令・許可の取消しも行われます。
許可を取るために必要な対応
許可申請にあたっては、事業場が以下の基準を満たす必要があります。
①標識の掲示 60cm×60cm以上の標識を見やすい場所に設置
②保管の高さ 区分・囲いの状況に応じた規則上限を超えないこと
③囲いの設置 周囲に囲いを設け、荷重がかかる場合は構造耐力上安全であること
④汚水対策 不浸透性材料での底面被覆や油水分離装置の設置
⑤火災防止措置 保管単位を200㎡以内、隣接単位との間隔を2m以上確保
⑥ねずみ・害虫対策⑦飛散流出対策⑧騒音・振動対策 各種防止措置
⑨現場責任者の選任 事業場ごとに管理・監督できる者を選任
⑩台帳の作成・保存 取引記録を5年間保存(電子可)
⑪名義貸しの禁止
既存事業者の経過措置 期限にご注意を!
一部の許可業者の設備基準(囲いの設置・汚水対策)については、令和12年1月1日(5年間)まで対応が必要です。
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