「道路に関する許可が必要と言われたけど、何を取ればいいの?」——建設業に携わる方が一度は抱く疑問です。この記事では2種類の許可の違いと、工事別に必要な手続きをまとめて解説します。

まず知っておきたい:2種類の許可の違い

道路に関係する工事では、似て非なる2つの許可が登場します。根拠法令が異なり、申請先も違うため、混同すると手続きが漏れる原因になります。

道路占用許可
(道路法32条:申請先は道路管理者 )

道路の空間・地下を継続的に使用するための許可。埋設管・足場・電柱など、物を置いたり設置したりする場合に必要。

道路使用許可
(道路交通法第77条:申請先は所轄警察署)

道路で工事・作業を行い、交通に影響を与える行為をするための許可。工事の施工期間中、交通規制・誘導を伴う作業に必要。

多くの工事では両方の許可が必要です。工事着手前に必ず2つをセットで確認しましょう。

必要な許可の組合わせ

道路工事

道路占有許可申請、道路使用許可申請、道路工事施行承認

車道・歩道を掘削する工事は、道路の構造に直接影響するため、道路占用許可・道路使用許可に加え、道路工事施行承認(道路法第24条)も必要になる場合があります。

建物の足場設置

道路占有許可申請、道路使用許可申請

建物の新築・改修工事で設置する仮設足場・仮囲いが歩道または車道に張り出す場合、道路占用許可が必要です。「わずかにはみ出る程度」でも許可は必要です。また足場の組立・解体時に交通規制を行う際は道路使用許可も必要になります。

下水道工事

道路占有許可申請、道路使用許可申請

公道地下への下水道管の新設・改修工事では、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要です。管の埋設後も道路下に管が残るため、竣工後の占用許可の期間更新管理も継続的に必要です。道路管理者と下水道管理者が異なる場合は、複数の窓口への申請調整が必要になります。

まとめ

許可取得には審査期間が必要です。工事着手日が決まったら、まず許可申請のご相談を。
道路工事・足場・下水道工事の許可申請、相談は無料です。