フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)では、解体工事を請け負う建設業者が、建物内の業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の有無を事前に確認し、その結果を書面(事前確認書)に記入して工事発注者(施主)に説明する義務があります。「知らなかった」では済まされない重要な法令対応です。
「第一種特定製品」とは?
店舗や事務所のエアコン、飲食店の厨房冷蔵庫、食料品店の冷凍冷蔵ショーケースなど、家電製品(家庭用エアコン・冷蔵庫)以外の業務用冷凍・冷蔵機器・空調機器がすべて該当します。一部の工場・倉庫を除き、ほぼすべての建物に設置されていると考えてよいでしょう。
建設業者の義務
フロン排出抑制法では、建設業者の義務が定められています。
解体工事の手続きフロー
建設業者に解体工事を発注する
建物内の業務用冷凍空調機器の有無を確認し、事前確認書を作成し工事発注者に説明する
機器があった場合、フロン回収業者(都道府県登録業者)にフロン回収を依頼する
現場調査・フロン回収を実施
フロン回収完了を確認したうえで解体工事着工
違反した場合
フロン回収をせずに機器からフロンを放出させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この罰則は機器の所有者ではなく、実際に放出した本人に課せられます。
まとめ
フロン排出抑制法に基づく事前確認義務は、解体工事を請け負う建設業者側の義務です。
書面の作成・交付から手続のフローまで、正確な知識と適切な対応が求められます。建設業許可の維持・コンプライアンス確保の観点からも、日頃からの法令対応の徹底が重要です。
建設業許可の取得・更新、法令対応でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。