令和8年4月10日、環境省より廃棄物処理法等の一部改正法案が閣議決定されました。

金属・プラスチックのスクラップヤードを営む事業者は、今後許可なしに事業継続ができなくなる重大な変更です。

早期の対応準備が必要です。

対象事業
使用済み金属・プラスチック物品の保管または再生を行う事業

規制内容
許可制の導入・保管・再生基準の遵守義務

施行時期
公布日から2年6か月以内の政令で定める日

なぜ今、法改正が必要なのか

スクラップヤード(使用済み金属・プラスチックを保管・再生する事業場)は、資源循環において重要な役割を担っています。

しかし近年、一部の事業場で騒音・水質汚濁・火災などの生活環境への支障が相次いで報告されています。

これまでスクラップヤードは廃棄物処理法の対象外でしたが、今回の改正によって法律に基づく許可制が導入されることになりました。

届出制や自主規制ではなく、都道府県知事等の許可を受けなければ事業を行えない、厳格な規制体系への転換です。

業者様への主な影響

許可申請が必要
法施行後は、都道府県知事等への許可申請が必要となります。許可なく事業を継続した場合は法令違反となります。申請書類の準備には相当の時間がかかるため、早期準備が不可欠です。

保管・再生に関する基準の遵守義務
許可取得後も、保管方法・再生方法に関して政令・省令で定められる基準を遵守する義務が生じます。施設の整備や業務フローの見直しが必要になる場合があります。

環境汚染リスク物品の輸出には環境大臣の確認が必要
環境汚染のおそれがある物品については、国内再生を原則とし、輸出する場合は環境大臣の確認が必要となります。輸出を行う業者は対応の見直しが求められます。

施行スケジュール

STEP1
令和8年4月10日
閣議決定・国会提出(第221回国会)

STEP2
令和8年(予定)
法律成立・公布行
STEP3
公布から3か月以内
災害廃棄物関連規定 施行
STEP4
公布から2年6か月以内
スクラップヤード許可制 施行 ← 最大の注目点

今すぐ準備すべきこと

2年6か月と聞くと余裕があるように感じるかもしれませんが、施行後は許可なしで事業継続ができないため、早めの対応が必要です。特に以下の点を今から確認しましょう。

自社の事業が許可対象となるか確認する

施設の現状を把握し、基準を満たすための改修を検討する

輸出業務がある場合は輸出フローを見直す

許可申請に必要な書類・要件の情報収集を開始する

行政書士等の専門家に早期相談する

当事務所からのご案内
今回の改正はスクラップヤードに関わる業者にとって、事業継続に直結する重大な規制変更です。許可申請の要件・手続きは複雑になることが予想されます。当事務所では、最新の政令・省令情報をいち早くキャッチアップし、許可申請サポートを提供予定です。

※ 本記事は令和8年4月10日時点の閣議決定情報に基づくものです。政令・省令等の詳細は今後順次明らかになります。最新情報は環境省ウェブサイトおよび当事務所ブログにてご確認ください。
出典:環境省報道発表資料(令和8年4月10日)